1. 院内感染に対する基本的な考え方

院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療ができるよう、本指針を作成するものである。

1-1 院内感染の定義および対象者

病院・医院環境下で感染した全ての感染症を院内感染と言い、対象者は入院患者、外来患者の別を問わず、見舞人、訪問者、医師、看護師、医療従事者、その他職員、さらには院外関連企業の職員等を含む。

2. 院内感染対策のための委員会に関する基本的事項

当院内においては、感染対策委員会が中心となって、すべての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。感染症対策委員会は院長を含めた委員数名で構成し、院内感染対策は委員会の検討を経て日常業務化する。

2-1 感染対策委員会の構成

感染対策委員会は、医師、看護部、事務部、薬剤部、検査部、放射線部、臨床工学部で構成する。

2-2 感染対策委員会の業務
  1. 原則として1ヶ月に1回の定期的会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。
  2. 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
  3. 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
  4. 職員研修の企画
  5. 異常な感染症が発生した場合の、速やかな発症原因の究明、改善策の立案、実施のための全職員への周知徹底
  6. 患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
2-3 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の定める患者等を診断した時は、規定の期間内に管轄の保健所に届け出を行う。
3. 院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針
3-1 院内感染防止対策の基本的な考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底を図る事を目的に実施する。
3-2 職員研修は入職時の初期研修1回の他、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
3-3 研修の開催内容に関する資料およびアンケート集計結果、外部研修の参加実績を記録・保存する。
4. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
4-1 当院における感染患者情報のスタッフ周知

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)・MRCNS(メチシリン耐性表皮ブドウ球菌)・緑膿菌・アシネトバクター・VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)・Clostridium difficileの6種を当院における「要注意細菌」とし、発症もしくは保菌に関わらず、その菌に感染した患者の病室の入口に緑色のマグネット(CCUの患者および病室外を移動する患者には緑色のプレート)でマーキングし、病院スタッフに感染患者の存在を明確化する。

4-2 感染症の異常発生時またはアウトブレイクの対応

カテーテル関連血流感染、手術部位感染、人工呼吸器関連肺炎、尿路感染等において、微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行い、その状況及び患者への対応を病院長に報告する。病院長および感染対策委員会は、速やかに発生原因を究明し、改善策を立案した上で、実施のために全職員への周知徹底を図る。報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。
なお、アウトブレイクの基準は、1例目の発見から4週間以内に、院内において新規に同一菌種による感染症の発病症例(VRSA,MDRP, VRE,多剤耐性アシネトバクターについては保菌者も含む)が計3例以上特定された場合、あるいは、同一菌株と思われる感染症の発病症例(抗菌薬感受性パターンが類似した症例等)が計3例以上特定された場合とする。ただし、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、および多剤耐性アシネトバクタ―属の多剤耐性菌については、保菌も含めて1例目の発見をもって、アウトブレイクに準じて厳重に感染対策を実施する。この際、感染対策を実施後に、新たな感染症の発病症例(上記の4菌種は保菌者を含む)を認めた場合は、院内感染対策に不備がある可能性が有ると判断し、速やかに近隣医療機関等の専門家に感染拡大の防止に向けた支援を依頼する。

5. 院内感染発生時の対応に関する基本方針

手指衛生、感染経路別予防策、清掃、消毒薬、細菌・ウイルス感染対策については、別紙「院内感染対策マニュアル」に従うが、マニュアル配布のみでのスタッフ周知は難しいため、必要な状況に応じて感染対策委員が積極的に対策を講じる。

5-1 抗菌薬適正使用

抗菌薬は、不適正に用いると耐性株を生み出したり、耐性株を選択残存させる危険性があるので、対象微生物を考慮し、投与期間は可能な限り短くする。

  1. 感染対策委員である薬剤師が中心となり、対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正使用を推進する。
  2. 細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は経験的治療empiric therapyを行わなければならないが、起因菌が判明次第、積極的に抗菌剤のdown escalationをはかる。
  3. 特別な例を除いて、1つの抗菌薬を長期間(14日以上)連続使用することは厳に慎むべきであり、特にメロペネム、タゾバクタム/ピペラシリン等の広域スペクトルを有する薬剤については継続の必要性について病棟薬剤師が医師に問い合わせる。
5-2 予防接種

予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。このため、ワクチン接種によって感染が予防できるB型肝炎およびインフルエンザについては、院内感染対策の一環としてスタッフへの積極的なワクチン接種を推進する。また、患者に対しては心疾患の悪化を引き起こす可能性のある肺炎を予防する一環として、インフルエンザおよび肺炎球菌ワクチンの接種率を高める工夫をする。

5-3 職業感染防止

医療職員の医療関連感染対策について、予防接種とともに以下の項目の徹底を図る。これらの項目については、感染対策委員のラウンド時に実施できているかを確認する。

  1. 針刺し防止のためリキャップを原則的には禁止する。
  2. 使用済み注射器(針付きのまま)、留置針等の鋭利な器具および使用済みアンプルは、専用のハザードボックスに廃棄する。また、携帯用の針捨てボックスも活用する。
  3. 感染経路別予防策に即した個人用防護具(PPE)を着用する。
  4. 結核などの空気予防策が必要な患者に接する場合には、N95以上の微粒子用マスクを着用する。
6. 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
6-1 本指針は、患者または家族が閲覧できるようにする。
6-2 疾病の説明と共に、感染防止の基本についても説明し理解を得た上で、患者からの協力を求める。
7. その他の院内感染対策の推進のために必要な基本方針

7-1 感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業)に質問を行い、適切な助言を得る。(FAX 03-3812-6180)
また、同学会ホームページに掲載されている過去の質問・回答を活用する。
http://www.kansensho.or.jp